◆江津市議会6月定例会に陳情書提出
「所得税法第56条」の問題点を一緒に考えてください。
6月から始まる定額減税ですが、個人事業主と共に働く専従者(配偶者や家族)の一部が減税や低所得者給付金の対象外とされています。
理由は「所得税法の同一生計配偶者や扶養親族の定義に含まれない配偶者や親族は、定額減税の対象者に含まれない」。。。。
そもそも 所得税法第56条の根底にある戦前の家父長制に縛られた考え方は、すでに国際的にも問題視されています。このような法制度は見直す必要があります。
これまでに全国571自治体と税理士等の11団体から政府に意見書が提出されています。(残念ながら島根県内からはありません)
働き方ひとつで差別されない世の中にするためにも、この所得税法第56条の問題点を知り、一緒に考えてください。